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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12630(T2003−12630/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成14年8月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『家族の絆』の文字とこれより小さな文字で表された『を深くする家』の文字を二段に書してなるところ、これは『間取りや生活動線等を考慮することによって家族の結びつきを強化する住宅』程度の意味合いが『家族の絆』の部分を特に強調して表されているものと認識させるから、このようなものを住宅と密接な関連を有する役務である本願の指定役務に使用しても、これに接する需要者は、その役務に関連した一種のキャッチフレーズが表示されているものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「家族の絆」の文字を大きく横書きし、下方に小さく、「を深くする家」の文字を横書きした構成からなるものであるところ、たとえ、両文字全体として原審説示の意味合いを看取させる場合があるとしても、かかる構成においては、その構成中の顕著に書された「家族の絆」の文字部分に着目し、該文字のみをもって取引に資される場合も少なくないというべきである。

しかして、「家族の絆」の文字は、その指定役務との関係においてその質等を表示する語ということはできないし、当審において職権をもって調査するも、「家族の絆」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、取引上、役務の質等を表す語として普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、その指定役務のいずれに使用しても、自他役務の識別標識として機能を十分に果たすものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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