1 本願商標
本願商標は、「AOーDVD」の文字を標準文字で書してなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,録画済み光ディスクプレ−ヤ−・録音済みデジタルオ−ディオ光ディスクプレ−ヤ−,テレビジョン受信機,その他の電気通信機械器具,自動車用ナビゲーション装置,地図情報検索用記録済み光ディスク,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた光ディスクその他の周辺機器を含む。),情報記録用未記録光ディスク,画像情報入力検索装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機,録画済み光ディスク,録音済みデジタルオーディオ光ディスク,光ディスク記録再生装置」を指定商品として、平成13年11月13日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ローマ文字2字『AO』と『Digital Video(Versatile) Disk』を表す略語として広く採択使用されている『DVD』の文字とをハイフンで結合して『AO−DVD』と書してなるところ、ローマ文字1字及び2字は、その指定商品との関係において、商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用されているものである。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、例えば『DVDプレーヤー ,DVDレコーダー』について使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを前記商品を表すための類型の1つを表示したものと理解し、商品の出所の識別標識とは認識し得ないものといわなければならず、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「AO−DVD」の文字よりなるところ、その構成中の「AO」文字が「商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号」の類型の一つであるローマ文字2字であり、また、「DVD」の文字が「Digital Video Disc」及び「Digital Versatile Disc」の略語として使用されているとしても、全体として同じ書体、同じ大きさの文字をハイフンで結合し、外観上まとまりよく一体的に表されており、一連の造語というのが相当であって、本願商標の指定商品を取り扱う業界においても、「AO−DVD」の文字が特定の商品の品質等を表示するものとして普通に使用されているという事実は見出せない。
してみれば、本願商標は、特定の観念を認識し得ない一種の造語よりなるものというべきであるから、いずれの指定商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということができず、また、商品の品質について誤認を生じるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。