Trademark Appeal Case
称呼類似と外観・観念の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−9909(T2003−9909/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「REOGARD」の文字を標準文字で書してなり、第1類「プラスチック・接着剤・ゴム及び被覆剤に使用する非ハロゲン系難燃剤,その他の化学品」を指定商品として、2001年8月30日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成14年2月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同年11月25日付け手続補正書により、「プラスチック・接着剤・ゴム及び被覆剤に使用する非ハロゲン系難燃剤」と補正されているものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1094398号商標(以下「引用商標」という。)は、「レオガード」の片仮名文字と「LEOGUARD」の欧文字を二段に書してなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和41年5月13日に登録出願され、同49年11月1日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の更新期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との対比
本願商標は、前記のとおり、「REOGARD」の文字を書してなるものであるから、「レオガード」の称呼を生じ、引用商標は、前記のとおり、「レオガード」の文字と「LEOGUARD」の文字を書してなるものであるから、「レオガード」の称呼を生じ、ともに、特段の意味を有さない造語と認められるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「レオガード」の称呼を共通にする称呼上類似の商標である。
次に、観念についてみると、本願商標と引用商標は、前記のとおり、ともに造語であるから、観念において比較すべくもない。
また、外観についてみると、本願商標と引用商標とは、欧文字部分において「R」と「L」の文字の差異及び「U」の文字の有無の差異を有し、さらに、引用商標が「レオガード」の片仮名文字を有する差異があるが、ともに普通に用いられる特に特徴のない書体をもって表してなるものであるから、外観上、顕著な差異を有するものではない。
してみると、本願商標と引用商標は、「レオガード」の称呼を共通にする称呼上類似するものであって、外観及び観念において、称呼における類似性を凌駕するほどの差異を有するものではないから、本願商標と引用商標は、互いに紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。
さらに、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、それぞれ前記のとおりであるから、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品を含有するものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、引用商標は、「LEOGUARD」の文字より「獅子の護衛」の如き観念を生ずる旨主張しているが、該文字は、同書同大でまとまりよく一体的に書してなるものであって、生ずる「レオガード」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであるから、このような構成から、該文字が「LEO」及び「GUARD」の語からなるものと認識し、「獅子」及び「護衛」の意味合いを直ちに認識するものとはいえず、引用商標は、前記のとおり、特段の観念を有しないものというべきであるから、請求人の主張は採用できない。
また、請求人は、本願商標はプラスチック・接着剤・ゴム及び被覆剤に使用する非ハロゲン系難燃に使用するものであり、引用商標はシャンプー・リンス用の添加剤に使用されているものであるから、需要者が比較的高い注意力を有する取引の実情よりすると、本願商標と引用商標とが出所の混同を生ずる可能性は極めて低い旨主張するが、引用商標の指定商品は、前記のとおり、本願商標の指定商品を含有するものであるから、請求人の主張は採用できない。
(3)むすび
したがって、本願商用が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消しすべきものでない。
よって、結論のとおり審決する。
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