結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31042(T2004−31042/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3037148号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,資金の貸付け」を指定役務とし、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月2日に登録出願、同7年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として「本件商標は、その指定役務について継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」と述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第2号証の8を提出した。
(1)使用に係る商標
乙第2号証の1ないし8(入会申込書ないし宣伝用印刷物)には、本件商標と同一の商標が表示されている。
(2)使用に係る役務について
乙第2号証の1ないし8は、クレジットカードサービスに係わるものであって、本件商標の指定役務「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」及び「資金の貸付け」に関する「広告、価格表若しくは取引書類」に該当する(商標法第2条第3項第8号)。
したがって、本件商標は、指定役務について使用されている。
(3)商標の使用者
乙第2号証は、いずれも被請求人の住所及び名称が載っているから、被請求人が頒布したことは明らかである。なお、被請求人は、東北財務局長から貸金業者の登録を受けている(乙第1号証)。
(4)商標の使用時期
(ア)乙第2号証のいずれにも、貸金業の登録番号である「東北財務局長(7)第00027号」が記載されている。この登録番号の有効期限は、平成14年2月20日から平成17年2月20日までの3年間である(乙第1号証)。
したがって、この番号が付いている乙第2号証は、いずれもここ3年の間に作成されたものである。
(イ)乙第2号証の2(入会申込書)には、会員規約の欄の末尾に「2002年4月1日改定」の文字があるので、このことからもこれがここ3年以内に作成されたものである。
(ウ)乙第2号証の3は、切手欄に「料金受取人払、仙台中央局承認920」、「差出有効期間平成17年8月31日まで」と記載されている。郵便局が認可する差出有効期間は最長でも2年であるから、このことからもここ3年以内に作成されたものである。
(エ)乙第2号証の7は、最終頁に「(2002.7)」の数字が記載されており、これから2002年7月に作成されたものであることが判る。
(オ)乙第2号証の8(宣伝用パンフレット)には、題字の下に「2004September」と入っているので、ごく最近発行されたのものであることが判る。
(5)商標の使用場所
乙第2号証はいずれも、日本語で記載されており、日本国内で頒布するためにに作成されたものである。
(6)むすび
以上述べたように、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内で商標権者によって指定役務について使用されていることが明らかであるから、その登録を取り消されるべきものではない。
乙第1号証、乙第2号証の2ないし5及び同号証の7によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成16年9月1日)前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定役務について、本件商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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