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Trademark Appeal Case

題名と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6325(T2004−6325/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ワールドファイターズ」の文字を標準文字として表してなり、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年7月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、ビデオ、ゲーム等のタイトル(題名)として広く知られている『ワールドファイターズ』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中の前記文字に照応する事項を内容とする商品・役務、例えば、指定商品『家庭用テレビゲームおもちゃ、携帯用液晶画面おもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,印刷物』、指定役務『帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いて行うゲームの提供,コンピュータネットワークを介したゲームの提供,PDA等の携帯型電子計算機端末その他の電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,通信によるゲームの提供に関する情報の提供』等について使用するときは、単に商品の品質(内容)・役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記事項を内容とする商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり「ワールドファイターズ」の文字を表してなるところ、その構成は、まとまりよく一体的で、前半の「ワールド」の文字が「地球、全世界」の意を有する英語の「world」を、後半の「ファイターズ」の語が「ボクサー、戦士、闘志」の意を有する英語の「fighters」をそれぞれ認識させるとしても、両語を一連に結合した「ワールドファイターズ」の文字より、直ちに商品の品質及び役務の質等を認識、理解させるものとはいいがたく、一種の造語として認識するものとみるのが相当である。

そして、たとえ本願商標が原審説示のごとき「ビデオ、ゲーム、映画等のタイトル」であるとしても、該表示のみからビデオ、ゲーム、映画等の内容を直ちに特定するものとは認め難いばかりでなく、職権において調査するも、該文字が「ビデオ、ゲーム、映画等のタイトル」として、広く知られているという事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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