結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9738号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年5月28日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定は、『本願の指定役務は、表示が重複しており、その内容及び範囲を明確に指定したものでないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。』として本願を拒絶したものである。
しかしながら、請求人は、当審において、願書記載の指定役務を「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,世界規模のコンピュータ・ネットワークを利用した電子計算機端末による通信,その他の電子計算機端末による通信」に補正した。そして、その補正の結果、役務表示の重複はなくなったものである。
してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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