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Trademark Appeal Case

SPEARの品質表示性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22688(T2003−22688/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPEAR」と「スピアー」の文字を上下二段に横書きしてなり、第28類「釣り具」を指定商品とし、平成15年4月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『SPEAR』の欧文字と『スピアー』の片仮名文字を二段に併記してなるところ、該英語及び該片仮名文字は、『槍,魚を突く(もの;銛),やす(箝)』を看取させるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質・用途・使用の方法・投擲方法・突き方法等を表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、商品(突き用の釣り具:槍,魚を突くもの;銛,やす(箝))以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SPEAR」と「スピアー」の文字を書してなるところ、たとえ、「SPEAR」の文字が「槍(やり)、(魚を突く)やす」等の意味を有する英語であるとしても、該語は一般に親しまれているものと認められず、しかも、当審において調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、一種の造語として看取されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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