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結論

勝訴(請求認容)

著名人名の使用承諾

審判番号
不服2004−22998(T2004−22998/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),バンダナ,仮装用衣服,乗馬靴」を指定商品とし、平成15年10月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ピアニストとして著名な『Richard Clayderman』の文字を含む商標であり、かつ、その者の承諾を得たものとは認めらない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成中に原審説示の如くピアニストとして知られている「リチャード・クレイダーマン」氏の氏名である「Richard Clayderman」の欧文字を書してなるものである。

しかしながら、当審における平成16年11月9日付けの手続補足書に添附の承諾書によれば、請求人(商標登録出願人)が本願商標の登録を得ることを「リチャード・クレイダーマン」氏が自らこれに同意している事実を認め得るものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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