結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9581(T2003−9581/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラディエス」の文字を標準文字としてなり、第11類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年7月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2654132号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ラジアス」の文字を書してなり、第20類願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年9月12日登録出願、同6年4月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり「ラディエス」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「ラディエス」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり「ラジアス」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「ラジアス」の称呼を生ずるものである。 そこで、本願商標から生ずる「ラディエス」と、引用商標から生ずる「ラジアス」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ4音構成よりなり、第2音における「ディ(di)」と「ジ(ji)」及び第3音における「エ」と「ア」の差異を有するものである。
しかして、「ディ」の音は有声破裂音であるのに対し、「ジ」の音は有声摩擦音であること、また、「エ」と「ア」の音は共に母音で明瞭に発音されることから、それらの差異が称呼全体に与える影響は大きく、いずれも短音構成よりなることとも相まって、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
また、両商標は、その構成よりして外観上明らかに区別し得るものであり、かつ、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を有しないものであるから、観念上も相紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても、相紛れるおそれはない非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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