結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17398(T2002−17398/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ステンシア」及び「STAINSHARE」の文字を二段に横書きしてなり、第11類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年5月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2595674号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「STESSIA」及び「ステッシア」の文字を二段に横書きしてなり、平成3年12月11日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年11月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2627546号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「STESSIA」及び「ステッシア」の文字を二段に横書きしてなり、平成3年12月11日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録されたものである。
引用商標1及び2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、それぞれ平成15年11月30日及び平成16年2月29日に存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
そのほか、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。