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結論

敗訴(請求棄却)

商標「茶あらい」の記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−21873(T2002−21873/J1))

審判番号
不服2002−21873(T2002−21873/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「茶あらい」
争点(論点)
「茶あらい」の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−21873(T2002−21873/J1)・不服)は、本件商標「茶あらい」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「茶あらい」の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「茶あらい」の文字を標準文字により横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月27日に登録出願、その後、指定商品については、平成14年8月26日付け手続補正書により、「茶汁に浸漬した食肉,茶汁に浸漬した食用魚介類(生きているものを除く。),茶汁に浸漬した食肉を用いた肉製品,茶汁に浸漬した食用魚介類を用いた加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、例えば、魚介類等を茶洗い、すなわち、冷めた煎茶汁で洗うことによって、生臭みがとれ、茶の抗菌作用も働くことが知られているところ、『茶洗い』に通じる『茶あらい』の文字を書してなるから、これを本願指定商品中、茶洗いした商品に使用するときは、単に商品の品質、製造方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「茶あらい」の文字を書してなるものであるが、魚介類の生臭みをとるために茶汁で食品を洗う調理方法のことを一般に「茶洗い」とよんでいることは、拒絶査定で示した証拠(1995年1月20日付け日本食糧新聞おいしいクスリ・お茶保険同人社刊A5版 127頁、1400円」の見出しのもと、「この本の特徴が最もよく表れているのが『効果を上手に引き出すお茶料理のコツ』。青魚を茶の煎出液に漬けて生臭み、ぬめりをとる、・・・干物を茶洗いして油やけ防止、・・・など、お茶の効用を生かした料理のコツが紹介されている。」の記載等)のほか、例えば、「宇治田原町」のホームページ(http://www.town.ujitawarakyoto.jp/culture/p031..html)、「お茶の食べ方」の表題のもと、「茶洗いというのは、茶葉に湯を注いで茶汁をつくり冷ましたもので食品を洗うことです。茶洗いすることで、青魚特有の臭みやぬめりはきれいにとれます。またお茶の持つ抗菌力が作用して、刺身でも安心して食べられます。」や、「株式会社一言」のホームページ(http://wwa.hitokoto.co.jp/anecdote/techoniqui_guide.html)、「お茶アラカルト」の項目において、「魚介類の生臭みをとるには、さめた煎茶汁で洗うのがいちばん。鯖や鰆に限らず、まぐろやかつお等にもさっと茶洗いして刺身にすると、生臭みがとれ、お茶の抗菌作用働くので安心です。」の記載からも明らかといえるものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、製造方法を表示するにすぎないものとみるのが相当である。

なお、請求人は、「本願商標は、『茶あらい』であって『茶洗い』ではないから、調理法の1つとして認識されるものではなく、自他商品識別機能を果たし得るものである。」旨主張しているが、「茶洗い」が上記のように調理方法として知られているものであること、そして、漢字を平仮名におきかえて表すことは特別なことではなく、普通によく行われることからすれば、たとえ、本願商標構成中の「あらい」の文字部分が、平仮名で表示されていたとしても、補正後の本願の指定商品との関係においては、本願商標に接する取引者・需要者が、本願商標の「茶あらい」の文字を、単に調理方法の1つである「茶洗い」としか認識し得ないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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