1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「サーフボード,サーフボード用流れ止め,サーフボード用プロテクター,サーフボード用デッキ,サーフボード用フィン,サーフボードワックス,サーフボード用カバー,サーフボード用バッグ,その他サーフボードの部品又は付属品」を指定商品とし、平成14年8月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第1306042号商標、登録第1705662号の1商標、登録第1798954号の1商標、登録第3181445号商標、登録第3287032号商標、登録第3321895号商標、登録第3341431号商標及び登録第4120250号の1商標(以下、まとめて『引用各商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、三重の「〜」(波線)の図形の下部に、「EVOLUTIONSURF」の文字を配した構成よりなるところ、その図形部分と文字部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これを常に一体不可分の商標として把握しなければならない特段の事情もないから、両部分がそれぞれ独立して自他商品の識別標識として機能を有するものと認められる。
そして、本願商標の文字部分を検討するに、「EVOLUTIONSURF」の文字は、外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも、これより生ずる「エボリューションサーフ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。たとえ、該文字部分中の「SURF」の文字部分が「サーフィン」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「エボリューションサーフ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
さらに、外観上、本願商標と引用各商標は、明らかに相違し、観念においては、本願商標が格別の観念を生じない造語と認められるから、比較することができない。
してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。