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Trademark Appeal Case

称呼類似と長音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−1995(T2004−1995/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年5月14日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成15年12月9日付け手続補正書により、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第3054827号商標(以下「引用商標」という。)は、「Be−NET」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月10日に登録出願、第38類「電子計算機端末による通信」を指定役務として、同7年6月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Bi−NET」の文字と、その右側に大小2つの円図形を配した構成よりなるところ、かかる構成にあっては、文字部分と図形部分とが常に一体のものとしてのみ把握されるとは限らず、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

そして、図形部分は直ちに特定の称呼、観念を生ずるともいい得ないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、見易く読み易い文字部分に着目し、該文字部分をもって取引にあたる場合がむしろ多いものとみるのが相当である。

しかして、本願商標の文字部分において、その構成中の「Bi」の文字は、わが国において親しまれた語、略語、記号等とは認められないものであるから、該文字は、容易に「ビ」をローマ文字表記したものと理解、把握されるものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ビネット」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり「Be−NET」の文字よりなるところ、その構成中の「Be」の文字部分は、英語における動詞「Be」(ビー動詞)が広く一般に知られているものであるから、引用商標は、その構成文字に相応して「ビーネット」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ビネット」の称呼と引用商標から生ずる「ビーネット」の称呼とを比較するに、両者は語頭部の「ビ」に続く長音の有無を異にするところ、その長音は前音「ビ」に吸収されて明瞭に聴取し難いものであることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、聴感が近似し、彼此聴き誤るおそれが十分あるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において互いに類似する商標であり、かつ、本願商標の指定役務中の「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し」と引用商標の指定役務「電子計算機端末による通信」とは、共に他の者との会話を可能にしたり、他の者へメッセージを伝達するために電磁的方法により送受信される通信に関する役務であることから、その役務の業種・提供の目的・需要者等を共通にする場合が多く互いに類似する役務と認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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