Trademark Appeal Case
海藻オリゴの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−20785(T2002−20785/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「海藻オリゴ」の文字を標準文字により表してなり、第29類「海藻を主原料とし、オリゴ糖を加味した粉末状・粒状・顆粒状・液体状・ペースト状・錠剤状の加工食品」を指定商品として、平成13年11月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
これに対し、原査定は、「本願商標は、海藻とオリゴ糖を用いた商品であることを認識させる『海藻オリゴ』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「海藻オリゴ」の文字を書してなるものであるところ、前半部「海藻」は、海中に生育する藻類の総称であって、ビタミンやカルシウムなどに富み、食料や飼料などに用いられることは一般によく知られているところである。
また、後半部「オリゴ」についても、原審説示と同様に、例えば、インターネットのGoogle検索のホームページにおいて、「オリゴ」の語(文字)に関して、下記の(a)ないし(d)等の事実が認められる。
(a)「オリゴ」の見出しの下に、「オリゴ糖には色々な種類があることを知っていますか?元々オリゴ糖の『オリゴ』とは、短いという意味で、ブドウ糖の分子に幾つかの糖の分子をくっつけたものを、オリゴ糖と読んでいます。・・・」。
(b)「Yahoo!ショッピング‐通快オリゴ(オリゴ糖加工食品)」の見出しの下に、「・・・オリゴの力・・・善玉菌増加で毎日のリズムが快適!・・・」。
(c)「BD@酸素生活/商品紹介/おもいっきり!オリゴとアロエベラ」の見出しの下に、「・・・おもいっきり!オリゴとアロエベラ280gはキシロオリゴ糖を原料とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やし、お腹の調子を良好に保つデザートです。・・・」。
(d)「オリゴはちみつらっきょう」の見出しの下に、原材料表示として「らっきょう、漬け原材料〔三温糖、還元麦芽水飴、蜂蜜、オリゴ糖、りんご酢(りんご由来)、酵母エキス、食塩(伯方の塩)〕」。
上記したように、「オリゴ」の語(文字)は、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「オリゴ糖」の略称として、一般に使用されているといえるものである。
そうすると、本願商標は、「海藻オリゴ」の文字よりなるものであるから、これに接する取引者、需要者は、本願指定商品が「原材料に海藻とオリゴ糖を用いた商品」であることを容易に理解、認識するにすぎないというのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品「海藻を主原料とし、オリゴ糖を加味した粉末状・粒状・顆粒状・液体状・ペースト状・錠剤状の加工食品」に使用するときは、商品の品質、原材料を表したにすぎないといえ、自他商品の識別機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
なお、請求人(出願人)は、「オリゴ」の文字を含む他の商標登録例を挙げているが、本願商標については、上記認定のとおりであって、請求人(出願人)の挙げている登録例は、いずれも本願商標とは事案を異にするものであるから、それに基づく請求人(出願人)の主張は採用することができない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができないとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りではない。
よって、結論のとおり審決する。
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