Trademark Appeal Case
デンタルクリアの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−20057(T2002−20057/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「デンタルクリア」の文字を横書きしてなり、第3類「ウェットティッシュタイプの洗浄剤,ウェットティッシュタイプの歯磨き」を指定商品として平成11年8月2日に登録出願され、その後、指定商品については同12年2月7日提出の手続補正書により「人間用又は愛玩動物用ウェットティッシュタイプの口中洗浄剤,人間用又は愛玩動物用ウェットティッシュタイプの歯磨き」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は『歯の』を意味する外来語『デンタル』の文字と『きれいにする、清くする』等を意味する外来語『クリア』を一連に書してなるところ、全体として『歯をきれいにする』の意味合いを認識させるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、商品の品質、効能等を表示するに止まるものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「デンタルクリア」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、例えば、小学館発行「ランダムハウス英和辞典」、三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典」等によれば、本願商標の構成中の「デンタル」の文字は「歯の、歯科の」を意味する英語「dental」に由来し同様の意味を有する外来語であり、同じく「クリア」の文字は「透明な、きれいな、きれいに[透明に]する、清くする」等の意味を有する英語「clear」に由来し同様の意味を有する外来語であって、いずれも一般に親しまれた語であること及び本願指定商品は前記のとおり「歯及び喉口内を洗浄したり、磨いたりするもの」であることから、これら両語を結合してなる本願商標よりは、「歯をきれいにすること」あるいは「歯をきれいにするもの」であることを容易に理解、把握するものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に商品の用途、効能、品質を表示したものと認識するに止まり、結局、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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