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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23636(T2002−23636/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第10類に属する商品を指定して平成10年12月10日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、平成12年4月17日付け手続補正書により、第10類「氷まくら」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、多少の図案を施したところの『やわらか』の文字と『アイス枕』の文字を二段に表示してなるものであるから、『やわらか』の文字部分は『柔らかいさま』を表す語として親しまれているものであり、そして、『アイス枕』の文字部分は『氷まくらの―』を表すものと容易に看取されるので、これをその指定商品に使用した場合、本願商標全体からは「仕上がりが柔らかいさまの氷まくら」のごとく、該商品の品質を強調したにすぎないと理解するに止まると言えるものであるから、取引者・需要者をして、何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。よって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「使用したときに、使いごこちが柔らかい氷枕」等の意味合いを認識させるものである。

そして、請求人(出願人)は、平成15年3月27日付け手続補正書(審判請求の理由)において、「本願商標は、通常品質表示を行う際に用いられる表現態様とはみられない。また、格別の輪郭図形を伴って表示したものであるから自他商品識別機能を発揮するものである。」旨述べているが、この程度の肉太の書体、やや丸みを帯びた書体、輪郭を付した文字、影を付した文字」等、また、これらを組み合わせた表現方法は、文字を強調するために通常行われている表現方法のひとつにすぎないものであり、需要者の注意を格別にひくものとなっているとは認められず、該主張は採用することができない。

さらに、請求人は、上記手続補正書において「単純な輪郭図形のみからなる商標が登録されている。該登録商標と本願商標が異なる点は、文字の有無だけであるから、本願も登録されるべきである。」旨述べ、甲第1号証ないし同第12号証を提出しているが、本願商標は、前記事情から、文字に輪郭を付したにすぎないものと判断するのが相当であるから、該主張も採用することができない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用したときは、「使いごこちが柔らかな氷まくら」等と理解するに止まり、取引者・需要者は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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