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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似と8条5項

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14431(T2001−14431/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を指定役務として、平成4年6月18日に登録出願されたものである。

2 同日出願に係る他人の商標

(1)登録第4433273号商標は、「SUMMIT」及び「サミット」の文字を二段に書してなり、平成4年8月14日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,オフセット印刷,求人情報の提供,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,地質の調査,デザインの考案,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,老人の養護,編み機の貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,自動販売機の貸与,超音波診断装置の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同12年11月17日に設定登録されたものである。

(2)登録第4433274号商標は、「サミット」の文字を書してなり、平成4年9月25日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,写真の撮影,通訳,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、同12年11月17日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願の出願人は、特許庁長官が行ったくじにより定めた一の出願人とは認められない。したがって、本願は、商標法第8条第5項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「SUMMIT」の文字(「M」と「M」の文字は、接触するように表されている。)を大きく書し、その下段に「INTERNATIONAL HOTELS」の文字を小さく書してなるところ、「INTERNATIONAL HOTELS」の文字部分は、本願指定役務との関係においては、「国際的なホテル」であることを意味する語としてホテルの名称中に普通に使用されている文字であるから、本願商標にあって自他役務の識別標識としての機能を果たす部分は、「SUMMIT」の文字部分にあるというのが相当である。

そうすると、本願商標からは、該「SUMMIT」の文字部分に相応して、単に「サミット」の称呼及び「頂上、首脳会談」の観念をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標からは、「サミット」の称呼及び「頂上、首脳会談」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「サミット」の称呼及び「頂上、首脳会談」の観念を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定役務も同一又は類似のものである。

また、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第4条第3項の規定により、本願商標と引用商標とは同日に出願したものとみなされ、そして、同法第8条第5項の規定により実施されたくじにより定めた一の出願人に係る商標登録出願(引用商標)が、上記2のとおり設定登録されていることは、商標登録原簿の記載から明らかである。

したがって、本願が商標法第8条第5項の要件を具備しないとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、本願の名義変更前の請求人(出願人)であったリード テレパブリシング リミテッドは、平成13年11月19日付け手続補正書(方式)において、引用商標の商標権者と譲渡等の交渉を行うとして審理の猶予を申し出ているが、その後、相当の期間を経過するも何ら進展がみられなかったものであり、さらに、本願の名義が請求人(出願人)に変更されても、未だ何らの手続もなされていないから、これ以上本件の審理を猶予する理由はないものと判断し、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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