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Trademark Appeal Case

数字と記述的語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7039(T2001−7039/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、数字の「1」と「カルピ」の片仮名文字とを「1カルピ」と標準文字により表してなり、第29類「食肉,肉製品,食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年7月30日に登録出願、その後、指定商品については、同12年8月2日付け手続補正書により、第29類「食肉,肉製品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『1カルピ』の数字と文字を書してなるところ、構成中の『1』の数字部分は一般に商品の符号、記号として使用される算用数字の『1』を表示するにすぎず、また、『カルピ』の文字部分は意見書及びインターネットによれば『牛の肋骨周辺部分の肉』をいうものと認められるから、これを本願指定商品中上記肉及び肉製品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「1カルピ」の数字と片仮名文字よりなるところ、これを構成全体をもって、認識し把握しなければならない格別の理由を認めるに足る証拠は見出せないから、「1」の数字と「カルピ」の片仮名文字を結合したものと理解されるというのが相当である。

そして、数字は、それ自体構成上極めて簡単なものであり、日常普段に広く使用されるものであるばかりでなく、商品の規格、種別等を表示する記号等として取引上普通に採択使用されているところである。

そうすると、本願商標中の「1」の数字は、その一類型にすぎないものであり、商品の品番、種別等を表示するための記号、符号等として、極めて簡単でかつ、ありふれたものといわざるを得ない。

また、本願商標中の「カルピ」の文字は、本願の指定商品「食肉、肉製品」の関係、並びに請求人の原審における平成12年8月2日提出の意見書添付の参考資料1ないし参考資料7及び同13年1月17日提出の意見書添付の参考資料2ないし参考資料4からしても、「カルビ」の語(〔朝鮮語〕ばら肉のこと。焼肉・煮込みなどに用いる。(広辞苑第五版))と同意義である「牛の肋骨周辺部分の肉」の意味をもって用いられていることが認められる。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品中の「牛の肋骨周辺部分の肉及びその製品」について使用しても、該肉を表したと理解させる「カルピ」に、記号等を表す数字の「1」を冠したものと認識させるにとどまるものであって、格別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであって、それ以外の「食肉、肉製品」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

なお、請求人は、本願商標は構成全体をもって「カルピ1人前」、「1番上等なカルピ」若しくは「とあるカルピ」といった漠然とした観念を生じさせる不可分一体の造語として理解把握されるものである旨主張し、他の登録例として、甲第1号証ないし甲第20号証を提出している。

しかしながら、これらの登録例中の、例えば登録第2453068号商標は(甲第2号証)、別掲のとおり、横長長方形内に「とうふ ワ 1 ン」(「ワ」及び「ン」の文字は数字「1」の三分の一程度以下の大きさ)の文字と数字との組み合わせが配されているものであって、いずれの登録例も本願商標とは態様を異にするものであるし、また、請求人主張のよう、本願商標が漠然とした観念を生ずる場合があるとしても、本願商標については、前記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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