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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼同一と外観類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13184(T2000−13184/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−13184(T2000−13184/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼同一と外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−13184(T2000−13184/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一と外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EYECUE」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類の願書に記載したとおりの商品を指定商品として、平成10年3月11日に登録出願、その後、当審において、平成15年10月7日付けをもって手続補正書の提出があり、その指定商品については、第9類「自動車用カーナビゲーション装置及びその部品,その他の電気通信機械器具,コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスクその他のコンピュータ用周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2559843号商標(以下「引用商標A」という。)は、「EYEQUE」の文字を横書きしてなり、昭和58年6月27日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成5年7月30日に設定登録、平成15年7月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第4359124号商標(以下「引用商標B」という。)は、「I.Q」及び「アイキュー」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年10月24日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シュミレーター,乗物運転技能訓練用シュミレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,事故防護用手袋,消化器,消火栓,消化ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成12年2月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)先ず、本願商標と引用商標Bの指定商品の類否についてみるに、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正され、その結果、引用商標Bの指定商品と同一又は類似の商品は全て削除され、その補正後の指定商品は、引用商標Bの指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、引用商標Bの存在をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)次に、本願商標と引用商標Aの類否について検討する。

本願商標は、「EYECUE」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「アイキュー」の称呼を生ずるものである。一方、引用商標Aは、「EYEQUE」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、やはり、「アイキュー」の称呼を生ずるものといわなければならない。

しかも、本願商標と引用商標Aは、特定の意味合いを看取させることのない造語であって、その文字の綴りが親しまれたものとはいえないところ、共に欧文字の6文字で構成されるものであり、4文字目の「C」と「Q」の文字が異なるだけで、残りの「E」、「Y」、「E」、「U」及び「E」の文字は共通するものであるから、両者の外観に顕著な相違点があるということもできない。また、両商標は、ともに造語であるから、その観念は比較すべくもないものである。

そうすると、本願商標と引用商標Aは、「アイキュー」の称呼を共通にするものであり、その外観と観念に称呼の共通性を覆すほどの相違点があるともいえないことから、結局、両商標は、「アイキュー」の称呼を共通にする類似の商標と認められるものである。

そして、本願商標の補正後の指定商品が引用商標の指定商品に包含されるものであることから、本願商標と引用商標Aは、その指定商品においても抵触するものである。

してみれば、本願商標と引用商標Aは、商標が類似し、その指定商品も同一又は類似の関係にあるといえるものである。

(3)以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由については、引用商標Bの存在による拒絶の理由は解消したが、引用商標Aの存在による拒絶の理由は解消していないといえる。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であり、取り消すことができない。

なお、請求人は、平成15年10月7日付けで引用商標Aについて不使用による一部取消審判請求(2003年審判第31351号)をしたが、当該審判は平成16年3月18日付けで決定却下がなされ、その決定却下は平成16年7月28日付けで確定した。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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