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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−19842(T2003−19842/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年7月31日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同17年3月16日付け手続補正書をもって、第18類「アメリカ製の皮革,アメリカ製のかばん類,アメリカ製の袋物,アメリカ製の携帯用化粧道具入れ,アメリカ製のかばん金具,アメリカ製のがま口口金,アメリカ製の傘,アメリカ製のステッキ,アメリカ製のつえ,アメリカ製のつえ金具,アメリカ製のつえの柄」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に産地・販売地と認められるアメリカ合衆国の地名カリフォルニア州を表示する「CALIFORNIA」の文字を含むものであるから、これを本願指定商品に使用した場合、本願商標に接する取引者・需要者は、該商品がアメリカ産の商品であると認識するので、本願指定商品中、アメリカ産の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について、誤認・混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第4289041号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年7月7日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同11年7月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品について使用しても、何ら商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められないものとなった。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。

次に、本願商標と引用商標の類否について検討するに、引用商標は、構成全体に花のような同様の図形を3つ配し、「HAWAIIAN」と「Girls」の文字を上下二段に横書きし、該文字はその輪郭のみ白抜きで独特の書体をもって、外観上まとまりよく一体に表現されているものである。

そして、引用商標中の「HAWAIIAN」の文字は「ハワイの」を意味する英語として、また、「Girls」の文字は「女の子」を意味する英語(girl)の複数形として親しまれている語であるから、これより、「ハワイの女の子」のような観念を有する一連の造語と看取されるとみるのが自然である。

しかも、引用商標より生ずる「ハワイアンガールズ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうとすれば、引用商標は、「ハワイアンガールズ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、引用商標より「ガールズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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