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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24156(T2002−24156/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「楽々おまかせ」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年8月28日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審において同14年12月16日付け手続補正書により、第9類の商品が削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『安楽に相手のするままになる』といった意味合いを認識させる『楽々おまかせ』の文字を普通に書してなるものであるが、このような用語は、顧客吸引のためのいわばキャッチフレーズとしてよく用いられるものであり、これを本願指定役務について使用しても、これに接する需要者はこれが何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「楽々おまかせ」の文字よりなるところ、該文字が「安楽に相手のするままになる」といった意味合いを認識させるとしても、当審において調査したところ、原審説示のような意味合いをもって、本願指定役務の分野で「楽々おまかせ」の語が顧客吸引のためのキャッチフレーズとして、使用されている事実を見出すことができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を有するといえるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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