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結論

勝訴(請求認容)

商標「楽々おまかせ」のキャッチフレーズの識別力(第3条第1項第6号|審判不服2002−24156(T2002−24156/J1))

審判番号
不服2002−24156(T2002−24156/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「楽々おまかせ」
争点(論点)
キャッチフレーズの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−24156(T2002−24156/J1)・不服)は、本件商標「楽々おまかせ」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャッチフレーズの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「楽々おまかせ」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年8月28日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審において同14年12月16日付け手続補正書により、第9類の商品が削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『安楽に相手のするままになる』といった意味合いを認識させる『楽々おまかせ』の文字を普通に書してなるものであるが、このような用語は、顧客吸引のためのいわばキャッチフレーズとしてよく用いられるものであり、これを本願指定役務について使用しても、これに接する需要者はこれが何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「楽々おまかせ」の文字よりなるところ、該文字が「安楽に相手のするままになる」といった意味合いを認識させるとしても、当審において調査したところ、原審説示のような意味合いをもって、本願指定役務の分野で「楽々おまかせ」の語が顧客吸引のためのキャッチフレーズとして、使用されている事実を見出すことができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を有するといえるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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