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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−4792(T2004−4792/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「市場通り若葉」の文字を標準文字により書してなり、第29類「食用油脂,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」、第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成15年2月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第392487号商標、登録1072255号商標、登録第1301922号商標、登録第1708967号商標、登録第2390938号商標、登録第2515263号商標、登録第2662260号商標及び登録第4110484号商標は、「若葉」又は「わかば」の文字を書してなるか、あるいは、それらの文字を二段に書してなるものであり、それぞれの指定商品又は指定役務並びに出願日及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、いずれも現在有効に存続しているものである。

以下、これらを「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「市場通り若葉」の文字を書してなるところ、構成各文字は、標準文字により、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字全体より生ずる「イチバドオリワカバ」又は「シジョウドオリワカバ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、その構成中の「市場通り」の文字(語)が、原審説示の意味合いで使用される場合があるとしても、かかる構成においては、殊更、「市場通り」と「若葉」とに分断して称呼、観念すべきではない。

他に、その構成中の「若葉」の文字部分のみを抽出して称呼しなければならないとする格別の理由は認められない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「イチバドオリワカバ」又は「シジョウドオリワカバ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より単に「ワカバ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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