結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13372(T2001−13372/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年4月27日付け及び同17年3月25日付けの手続補正書によって、第5類「パッドタイプの失禁用おしめ」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2405474号の1商標は、「リフレ」の文字よりなり、昭和60年5月20日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録され、その後、指定商品については、平成16年8月11日に第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」と書換登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、本願の拒絶の理由に引用した登録第4376251号商標は、「REFRE」の文字よりなり、平成11年4月2日登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、同12年4月14日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。(以下、併せて「引用商標」という。)
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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