結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17538(T2003−17538/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年9月11日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同15年7月9日付け手続補正書をもって、第8類「エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),火消しつぼ,火ばし,護身棒,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,貴金属製喫煙用具」、第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,革ひも」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具」、第21類「家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」及び第27類「洗い場用マット,畳類,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1086186号商標、登録第3200464号商標、登録第3200465号商標、登録第3254675号商標、登録第4055976号商標、登録第4062647号商標、登録第4105431号商標、登録第4129021号商標、登録第4157724号商標、登録第4173888号商標、登録第4254965号商標、登録第4254966号商標、登録第4265263号商標、登録第4279222号商標、登録第4279262号商標、登録第4289444号商標及び登録第4289447号商標(以下、まとめて「引用各商標」という。)は、「LOTTE」及び「ロッテ」の文字を上下二段に書してなるか、あるいは、それらの文字いずれか一方を構成中に有するものであり、それぞれの指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、いずれも現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「R・O・T・I」の文字と、その下段に小さめに「ロッティー」の文字を書してなるところ、その構成よりみて、本願商標は、「ロッティー」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用各商標は、前記2のとおりであるから、その構成文字に相応して「ロッテ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ロッティー」の称呼と、引用各商標から生ずる「ロッテ」の称呼を比較するに、両商標は、語尾において「ティー」と「テ」の音に差異を有するものであって、該差異音は、語尾に位置するとはいえ、前音が促音を伴って発音される音であることと相俟って、共に比較的強く発音され明瞭に聴取されるといえるものであるばかりでなく、その調音方法、音質を異にするものである。加えて、両称呼は、促音、長音等を有するも2音という短い音構成よりなるものである。
そうすると、これらの差異が両商標の称呼全体に及ぼす影響は決して少なくないといえるものであるから、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、互いに語調、語感が相違し相紛れるおそれはないものというべきである。
また、両商標は、それぞれの構成よりみて外観上も区別しうるものであり、いずれも特定の観念を有しない造語とみられるから、観念上の類否については比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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