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Trademark Appeal Case

結合商標の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−3869(T2003−3869/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「THE WALL STREET SYSTEM」の欧文字(標準文字による)とし、第9類「金融取引・金融に関する分析・金融に関する危機管理のためのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体,通信ネットワークを介してダウンロードが可能な金融取引・金融に関する分析・金融に関する危機管理のためのコンピュータプログラム」を指定商品として、平成12年8月16日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『THE WALL STREET SYSTEM』の欧文字を書してなるところ、その構成中の『WALL STREET』の文字はニュー・ヨークの街路の名及びそこにある金融市場の通称であり、『SYSTEM』の文字は『ソフトウェア、ハードウェア、ネットワークのすべてが連携して、ある目的の仕事を行うために構築されるコンピュータ環境』等を意味し、それらが英語の定冠詞である『THE』の文字とともに普通に書されていても、全体として『ウォールマート街の金融市場の仕事を行うためのコンピュータ環境』程度の意味合いを直感するものである。そこでこのようなものをその指定商品に使用しても、商品の品質・用途を表示したものと理解されるに止まり、自他商品識別標識として認識され得ないものと認められる。したがって、本願商標は、上記商品に使用するときは、商標法3条1項3号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標を構成する文字が、原審が説示のごとき意味合いを想起させるとしても、そこから看取される内容は、抽象的なものであり、また、コンピュータシステムないしプログラムが、特定の地域で使用されるための専用仕様となっているなどということは通常想定できず、本願商標が、指定商品の品質・用途を記述的・具体的に表示しているとはいい得ないというべきである。

また、職権をもって調査しても、本願商標を構成する文字が、原審説示の意味合いを表すものとして、指定商品に使用されている事実も認められない。

そうとすれば、本願商標は、一体的に把握される一種の造語よりなる商標というべきであり、これを、その指定商品に使用しても、商品の品質・用途を表示する語であるとすることはできないといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法3条1項3号に該当するとの原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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