sokuhyo

Trademark Appeal Case

欧文字称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−8304(T2003−8304/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「VA・C・E」の欧文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4122706号商標(以下、「引用商標」という。)は、「theB.A.C.E」の欧文字を横書きしてなり、平成8年2月8日登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同10年3月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、欧文字「VA」、「C」及び「E」は、中黒点を介し表されていることから、特定の意味合いを生じない造語と観察され、構成文字に相応して「ブイエーシーイー」の称呼のみを生ずるといえるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、前半部「the」と後半部の黒点を介した「B.A.C.E」の各欧文字が小文字と大文字で表されているとしても、間隔を設けることなく外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。そして、前半部「the」の欧文字からは「ザ」の称呼を生じ、後半部「B.A.C.E」の欧文字が黒点を介していることから、構成各音毎に「ビーエーシーイー」と称呼されるものといえ、構成全体をもってしては「ザビーエーシーイー」の称呼を生ずるものというのが相当であって、これより生ずる称呼も格別冗長といえるものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

してみれば、引用商標は、一連の「ザビーエーシーイー」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない造語というのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「ブイエーシーイー」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標は、「ザビーエーシーイー」の称呼を生ずるものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調・語感が異なり、称呼上聞き誤るおそれのない非類似の商標といえるものである。

したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。