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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17798(T2001−17798/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PHANTOM」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成10年8月14日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審において、平成14年1月4日付提出の手続補正書をもって、第9類「電気通信機械器具,コンピュータ,コンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ用コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROMその他の記憶媒体その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。

2 原審における引用商標

原査定は、本願商標は、登録第990623号商標(以下「引用1商標」という。)、同第1011003号商標(以下「引用2商標」という。)、同第2311372号商標(以下「引用3商標」という。)、同第2490442号商標(以下「引用4商標」という。)、同第2671850号商標(以下「引用5商標」という。)、同第2703102号商標(以下「引用6商標」という。)、同第3290744号商標(以下「引用7商標」という。)、同第4047229号商標(以下「引用8商標」という。)、同第4135487号商標(以下「引用9商標」という。)、同第4198137号商標(以下「引用10商標」という。)、及び同第4394423号商標(商願平9−180165号、以下「引用11商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、引用7商標は、平成15年9月8日に分割移転がなされ、登録第3290744号の1商標、及び登録第3290744号の2商標となった。

3 当審の判断

引用1商標は、指定商品の書換登録申請がなされ、平成17年2月2日に第12類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品とする書換登録がなされた結果、本願の指定商品と同一又は類似する商品を含まないものとなった。

また、本願商標の指定商品が、1に示したとおり補正された結果、引用商標中、引用2、4、7、8、9、10、11商標と同一又は類似する商品が全て削除されたものであり、その結果、本願商標の指定商品は、前記各引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

そして、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用5商標の商標権者と同一人になったものである。

さらに、引用6商標の指定商品中には、本願の指定商品と同一又は類似する商品が含まれていない。

次に、本願商標と引用3商標との類否について検討するに、本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、その欧文字に相応し「ファントム」の称呼を生じ、かつ、「幽霊」、「米国空・海軍および海兵隊の戦闘機」等の意味合いを有するものである。

他方、引用3商標は、「FHONTM」の欧文字を上段に、「フォントム」の片仮名文字を下段に横書きしてなるものであり、その構成文字に相応し、「フォントム」の称呼を生じ、かつ、特定の意味合いを有しない造語である。

そこで、本願商標から生ずる「ファントム」の称呼と引用3商標から生ずる「フォントム」の称呼を比較するに、両称呼は、称呼の識別上重要な位置を占める語頭において「ファ」と「フォ」の差異を有し、この差異が比較的短い音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいとはいい難いものであり、かつ、本願商標が前記の意味合いを有する語であることを勘案すれば、それぞれを一連に称呼したとしても、必ずしも紛れ得るものということはできないものである。

また、前記に示したとおりの構成よりなる本願商標と引用3商標とは、その外観においても相紛れるおそれのないものと判断するを相当とする。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由中、引用1、2、4、5、及び7ないし11商標については、前記したとおり解消したと認められ、かつ、本願商標と引用3及び6商標が類似するものとした原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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