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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−7707(T2003−7707/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−7707(T2003−7707/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−7707(T2003−7707/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「D/Smart」の文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機用プログラム,ICカード」を指定商品として、平成14年3月8日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標は、これ全体で特定の意味を持つ既成語を表わすものでもない上に、前半と後半を分断する「/」記号を付してなる構成態様における先頭の欧文字1字は、一般に商品・役務の規格・型式・品番・内容などを表わすための記号・符号あるいは略語として、取引上類型的に普通に用いられている方法とみるのが妥当と言えるところであるから、本願商標における自他商品の識別標識としての機能を有する部分は後半部分の「Smart」の文字部分にあるといわざるを得ずこれより「スマート」の称呼をも生ずる。他方、引用の登録第2724332号、第4356623号の1、第4356630号、第4356634号の1及び第4550241号の各商標からは「スマート」の称呼を生ずること明らかであるから、本願商標と引用各商標は「スマート」の称呼を同一にする類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり、欧文字「D」と「SMART」を「/」記号を介して横書きしてなるところ、かかる構成上「D」を記号・符号の一類型とみることはできず、むしろ、外観上まとまりよく一体的に表された構成全体をもって特段の意味合いを表さない一種の造語からなるものとみるのが相当である。

また、これより生ずると認められる「ディースマート」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Smart」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ディースマ−ト」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「スマート」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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