結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7707(T2003−7707/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「D/Smart」の文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機用プログラム,ICカード」を指定商品として、平成14年3月8日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は、これ全体で特定の意味を持つ既成語を表わすものでもない上に、前半と後半を分断する「/」記号を付してなる構成態様における先頭の欧文字1字は、一般に商品・役務の規格・型式・品番・内容などを表わすための記号・符号あるいは略語として、取引上類型的に普通に用いられている方法とみるのが妥当と言えるところであるから、本願商標における自他商品の識別標識としての機能を有する部分は後半部分の「Smart」の文字部分にあるといわざるを得ずこれより「スマート」の称呼をも生ずる。他方、引用の登録第2724332号、第4356623号の1、第4356630号、第4356634号の1及び第4550241号の各商標からは「スマート」の称呼を生ずること明らかであるから、本願商標と引用各商標は「スマート」の称呼を同一にする類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおり、欧文字「D」と「SMART」を「/」記号を介して横書きしてなるところ、かかる構成上「D」を記号・符号の一類型とみることはできず、むしろ、外観上まとまりよく一体的に表された構成全体をもって特段の意味合いを表さない一種の造語からなるものとみるのが相当である。
また、これより生ずると認められる「ディースマート」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Smart」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ディースマ−ト」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「スマート」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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