sokuhyo

Trademark Appeal Case

図形商標の称呼・観念の有無と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13493(T2000−13493/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として平成11年4月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「EEDS」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品とし、平成5年6月30日に設定登録、同15年3月11日に存続期間の更新登録がされ、同年3月26日に、第7類、第9類、第11類、第12類及び第17類の商標登録原簿に記載の商品に指定商品の書換登録がされた登録第2553013号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、恰もアルファベットの「E」の大文字と「S」の小文字の各字形の下部を結合させ、上部に楔形の図形を挿入してなるところ、該構成は全体的にデザインが施され、特異に表現された一種のモノグラム図形というべきものであって、これより「イーズ」の称呼を生じるとする特段の事情は見あたらず、またその証左も見いだせないから、むしろ、該構成からは、何らの特定の称呼、観念を生ずることのない固有の図形商標と認識・把握されるとみるのが相当である。

してみると、たとえ、引用商標より「イーズ」の称呼が生ずるとしても、本願商標は、その構成全体から受ける外観の印象を持って取引に資されるものであるから、本願商標と引用商標とは、その称呼及び観念において比較すべくもないものであり、外観においても十分に区別し得るものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって拒絶することはできない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。