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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の称呼・観念の有無と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13493(T2000−13493/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−13493(T2000−13493/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の称呼・観念の有無と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−13493(T2000−13493/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼・観念の有無と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として平成11年4月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「EEDS」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品とし、平成5年6月30日に設定登録、同15年3月11日に存続期間の更新登録がされ、同年3月26日に、第7類、第9類、第11類、第12類及び第17類の商標登録原簿に記載の商品に指定商品の書換登録がされた登録第2553013号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、恰もアルファベットの「E」の大文字と「S」の小文字の各字形の下部を結合させ、上部に楔形の図形を挿入してなるところ、該構成は全体的にデザインが施され、特異に表現された一種のモノグラム図形というべきものであって、これより「イーズ」の称呼を生じるとする特段の事情は見あたらず、またその証左も見いだせないから、むしろ、該構成からは、何らの特定の称呼、観念を生ずることのない固有の図形商標と認識・把握されるとみるのが相当である。

してみると、たとえ、引用商標より「イーズ」の称呼が生ずるとしても、本願商標は、その構成全体から受ける外観の印象を持って取引に資されるものであるから、本願商標と引用商標とは、その称呼及び観念において比較すべくもないものであり、外観においても十分に区別し得るものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって拒絶することはできない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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