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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16813(T2003−16813/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第44類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成14年7月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4483562号商標は、「セフテイ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成12年3月24日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として同13年6月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「脱毛のブランド」の文字を上段に、普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で表したものと認められる「Safety」の欧文字を下段に書してなるところ、これらは、全体として特定の意味合いを有するなど一体不可分のものとして取引者、需要者に理解、把握されるとみるべき格別の事情を見出し得ないものである。

そして、上段の「脱毛のブランド」の文字部分は、「脱毛についての商標」程の意味合いを有するものとして、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当であるから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、「安全」を意味するものとして一般に馴染んだ英単語である「safety」の欧文字部分を捉えて、取引にあたる場合も決して少なくないというのが相当である。

そうとすると、本願商標は、全体の構成文字に相応して「ダツモウノブランドセーフティー」の称呼を生ずるほかに、下段の「Safety」の欧文字部分に相応して、単に、「セーフティー」の称呼及び「安全」の観念をも生ずるものである。

他方、引用商標は、「セフテイ」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、これより「セフテイ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ダツモウノブランドセーフティー」の称呼及び「セーフティー」の称呼と引用商標から生ずる「セフテイ」の称呼とを比較するに、「ダツモウノブランドセーフティー」の称呼と「セフテイ」の称呼とは、その音構成及び構成音数から、区別し得ることは明らかである。

次に、「セーフティー」の称呼と「セフテイ」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音と末尾における長音の有無及び「ティ」と「テイ」の差異を有するものである。

しかして、前者の「セーフティー」の称呼は、「安全」を意味する平易な英単語の「safety」を想起して、第2音及び末尾の長音を明瞭に伸ばして発音することにより、全体が平坦、かつ、滑らかに発音、聴取されるのに対して、後者の「セフテイ」の称呼は、特定の意味合いを何ら想起することなく、比較的明瞭に一音、一音を区切って「セ」、「フ」、「テ」、「イ」と発音されるものであるから、両者は、全体の抑揚が異なるものとなり、両称呼において、上記の差異音の称呼全体へ及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼は、それぞれを一連に称呼した場合、語調、語感が相違し、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。

また、両商標は、その構成からみて、外観においては相紛れるおそれはなく、観念においては、引用商標が造語と認められるから比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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