Trademark Appeal Case
論点抽出失敗
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−5767(T2003−5767/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、黒塗り横長方形内に「CapXon」の文字を白抜きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月14日に登録出願され、その後、指定商品について、同15年1月8日付け手続補正書により、「抵抗器,アルミニム電解コンデンサ,リード線,アルミニム電解コンデンサ用アルミニム製パッケージ」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4013034号商標(以下「引用1商標」という。)は、「CANON」及び「キャプション」の文字を上下二段に書してなり、平成7年3月18日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム ,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同9年6月13日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第4098535号商標(以下「引用2商標」という。)は、「キャプション」及び「CAPTION」の文字を上下二段に書してなり、平成8年2月27日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム ,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同9年12月26日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用1商標及び引用2商標の類否について判断するに、本願商標は、上記のとおり「CapXon」の文字よりなるところ、その構成文字に相応し、「キャプソン」の称呼を生ずるものとするのが相当である。
一方、引用1商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「CANON」及び「キャプション」の各文字は字体を異にし、かつ二段に書されていることから、視覚上分離して観察されるものであって、他に「CANON」と「キャプション」の各文字部分を常に一体のものとして捉えなければならない特段の事情もないことから、これに接する取引者、需要者をして、片仮名文字で平易に表された「キャプション」の文字部分に注目し、これより生ずる「キャプション」の称呼をもって取引に資される場合も少なくないものとみるのが相当であり、該「キャプション」の文字部分に相応し「キャプション」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
また、引用2商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「CAPTION」及び「キャプション」の文字部分に相応し「キャプション」の称呼を生ずるといわなければならない。
そこで、本願商標より生ずる「キャプソン」の称呼と引用1商標及び引用2商標より生ずる「キャプション」の称呼とを比較するに、両称呼は共に4音よりなり、「ソ」と「ショ」の差異を有するが、他の構成音である「キャ」、「プ」、「ン」の3音を共通にするものであって、かつ、該差異音も、いずれも第3音目に位置し、舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦音と母音「o」を共通にする近似した音であるから、両者をそれぞれ称呼したときには、語感、語調が互いに相似たものとなり、彼此聞き誤るおそれがあるものというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品を包含するものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。