結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7264(T2004−7264/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DECO」及び「SERIES」の文字を、別掲1のとおりの構成により表してなり、第20類「壁面展示棚,その他の家具」を指定商品として、平成15年9月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第3058916号商標は、別掲2のとおりの構成態様により表してなり、平成4年9月29日登録出願、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・砂糖入れ・塩振出し容器・ナプキンホルダ―・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(カフスボタンを除く。),宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として平成7年7月31日に設定登録されたものであり、登録第3081307号商標は、別掲2のとおりの構成態様により表してなり、平成4年9月29日登録出願、第20類「家具,木製の包装用容器,竹製の包装用容器,プラスチック製包装用容器,まくら,マットレス,クッション,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ストロ―,盆(金属製のものを除く。),スリ―ピングバッグ,ネ―ムプレ―ト及び標札(金属製のものを除く。),木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),石こう製彫刻,木製彫刻,こはく」を指定商品として平成7年10月31日に設定登録されたものであり、当該商標権はそれぞれ現に有効に存続している(以下、併せて「引用商標」という。)。
引用商標は、別掲2のとおり4個の図形より表されてなるところ、各図形は、文字を表すのに用いられる方法の範囲を逸脱した独創的で特異な態様よりなることから、これが「DECO」の文字を表したものとは、直ちに認識し得ない程度までに図案化されていると認められるものである。
そうとすれば、本願商標は、何らかの文字を想起、認識するものとはいえないことから、これより特定の称呼、観念は生じ得ないものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「デコ」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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