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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12239(T2003−12239/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「パスコ経営ナビ」の文字を書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年6月6日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成13年10月16日付けの手続補正書により、第35類「経営の診断及び指導,企業経営に関する情報の提供,市場調査及びその結果の分析又はそれらに関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,商業に関する情報の提供,顧客情報の提供,顧客管理についての診断及び指導,商品の販売促進の企画に関する情報の提供,経済予測に関する情報の提供,需要予測に関する情報の提供,地図データを組み込んだ商品の販売に関する情報の提供,地図データを組み込んだ統計に関する情報の提供,広告情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3031660号商標は、「パスコ」の文字を書してなり、平成4年9月22日に登録出願、第35類「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,広告用具の貸与,事務機器の貸与,経営の診断及び指導,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テ―プのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内」を指定役務として、同7年3月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3057929号商標は、「Pasco」の文字を書してなり、平成4年9月22日に登録出願、第35類「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,広告用具の貸与,事務機器の貸与,経営の診断及び指導,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テ―プのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内」を指定役務として、同7年7月31日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、「パスコ経営ナビ」の文字を一連に書してなる本願商標が、全体として直ちに特定の意味合いをもって一般に親しまれているとまでは必ずしもいい得ないものであり、常に一体のものとしてのみ把握しなければならない格別の事情も見いだせない。

そこで、本願商標をみるに、その構成中の「パスコ」の文字部分は、特段の語義を有するものとは認識されない造語と認められるのに対し、「経営」の語は、「継続的・計画的に事業を遂行すること、特に会社・商業など経済的活動を運営すること、またそのための組織」等の意味を有する語であり、また、「ナビ」の文字部分が、「航海,航空,航行者,航海者」等の意味を有する英語「navigation」「navigator」の略語「navi」の読みを片仮名文字で表したものとして一般に認識、使用される場合があることから、本願商標は「パスコ」「経営」「ナビ」の各語を結合して構成されたものと容易に認識され得るものである。

そして、本願指定役務が「経営」と密接な関連を有するものであることを考慮すれば、後半の「経営ナビ」の文字部分は、本願商標の指定役務との関係において、役務の具体的な質を表すとまではいい得なくとも、当該役務の内容と何らかの関係を有する語と認識される場合があり、少なくとも何らの意味を有さない造語の「パスコ」の文字部分ほど強力に自他役務の識別標識としての機能を有する部分とはいい難いものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「パスコ」の文字部分を自他役務の識別標識としての機能を発揮する主要な部分と捉えて取引に資することも少なくないというのが相当であるから、本願商標からは、その構成文字全体より「パスコケイエイナビ」の一連の称呼を生ずるほか、「パスコ」の文字部分に相応して単に「パスコ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、各構成文字に相応して、「パスコ」の称呼が生じること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「パスコ」の称呼を共通にする類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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