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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「補正による類否解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−17785(T2002−17785/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−17785(T2002−17785/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
補正による類否解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−17785(T2002−17785/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「補正による類否解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年6月4日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成16年9月15日付の手続補正書により、第41類「娯楽施設の提供,図書及び記録の供覧,音響用又は映像用のスタジオの提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第1354960号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第1354961号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第2062703号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第2065190号商標(以下「引用4商標」という。)、登録第2153069号商標(以下「引用5商標」という。)、登録第2251090号商標(以下「引用6商標」という。)、登録第2284444号商標(以下「引用7商標」という。)、登録第2284445号商標(以下「引用8商標」という。)、登録第2285131号商標(以下「引用9商標」という。)、登録第2487574号商標(以下「引用10商標」という。)、登録第2492728号商標(以下「引用11商標」という。)、登録第2708477号商標(以下「引用12商標」という。)、登録第3006946号商標(以下「引用13商標」という。)、登録第3021450号商標(以下「引用14商標」という。)、登録第3111395号商標(以下「引用15商標」という。)、登録第3117862号商標(以下「引用16商標」という。)、登録第4287923号商標(以下「引用17商標」という。)、登録第4296366号商標(以下「引用18商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

これらの引用商標うち、引用16商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月21日に登録出願され、第41類「技芸・スポ―ツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,運動施設の提供,娯楽施設の提供,健康・医療・栄養に関するセミナ―の企画・運営又は開催」を指定役務として、同8年1月31日に設定登録されたものであるが、その後、商標登録の一部取消審判があった結果、その指定役務中「娯楽施設の提供」について取り消され、その登録が、同17年3月7日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用1商標ないし引用15商標並びに引用17商標及び引用18商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用1商標ないし引用15商標並びに引用17商標及び引用18商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。

また、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用16商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の補正後の指定役務は、引用16商標の指定役務と非類似の役務になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用1商標ないし引用18商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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