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Trademark Appeal Case

不使用取消と商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31286(T2003−31286/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第475764号商標の指定商品中「玩具、球突具及びこれらの類似商品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第475764号商標(以下「本件商標」という。)は、「NAUTILUS」の欧文字と「ノーチラス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和30年3月11日登録出願、第65類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同31年1月25日に設定登録、その後、昭和51年4月8日、同61年8月25日及び平成9年5月23日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『玩具、球突具及びこれらの類似商品』についての登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、その指定商品中「玩具、球突具及びこれらの類似商品」について、係属して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである

(2)答弁に対する弁駁

(ア)コンビウェルネス株式会社のカタログ(乙第1号証)には、商品の広告として「Nautilus」又は「ノーチラス」を付している。また、商品である「トレーニングマシーン」に「Nautilus」を付した写真が印刷されている。

しかしながら、該カタログはフィットネス施設用機器(カタログ3頁)についてのものである。また、掲載されている商品は、いずれも大腿四頭筋を鍛錬するためのレッグ・カール(カタログ31頁)、三角筋・僧帽筋を鍛錬するためのラテラル・レイズ(カタログ32頁)、大胸筋上部・三角筋前部・上腕三頭筋を鍛錬するためのインクライン・プレス等といった「トレーニングマシーン(身体鍛錬用運動用具)」である。さらに、該カタログ中、「フィットネス」(健康増進のため各種の身体運動を行うこと。)、「トレーニング」(訓練。練習。鍛錬。)、「エクササイズ」(体操。特に、健康維持や美容のために行う運動。)(甲第1号証ないし甲第3号証)といった記載により宣伝・広告をしていることからも、これら商品は.「運動具」(類似群コード:24CO1)に属することは明らかである。

(イ)取消審判の対象となる指定商品は、「玩具、球突具及びこれらの類似商品」(類似群コード:24AO1,24B02)であるのに対し、被請求人がカタログにおいて使用していると主張する商品は、「運動具」(類似群コード:24CO1)であるから、互いの商品は、非類似の関係にある。

したがって、被請求人は、指定商品中「玩具、球突具及びこれらの類似商品」のいずれにおいても、本件商標を使用しているとはいえない。

(ウ)また、被請求人の証明からは、“商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれかが登録商標を使用していること”、“継続して3年以上日本国内において使用していること”の要件を満たしているとはいえない。

(エ)したがって、本件商標の指定商品中「玩具、球突具及びこれらの類似商品」についての登録は取消しを免れることはできない。

(オ)なお、被請求人は、答弁書中“「トレーニングマシーン」を「レクリエーション用具」として用いると「運動具」は「遊戯用器具」と類似の商品とみなされる旨主張しているが、これは、この種商品についての認識を欠くものである。すなわち、フィットネス施設に設置され、身体訓練に用いられる「運動具」と遊戯に用いられる「遊戯用器具」は、商品として非類似のものである。また、被請求人は、「運動具」と「遊戯用器具」が類似しないとの前提を覆して類似であると主張するが、その事実について何ら証明していない。

そもそも、類似する商品について使用をしても本規定の適用を免れることはできないのであり、被請求人の主張は失当である。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。

(1)甲第1号証は、被請求人の日本国内販売元であるコンビウェルネス株式会社が2003年6月17日に発行したパンフレットであるが、その20頁、30頁、34頁及び37頁の最上段に本件商標と本質的に同一の「Nautilus」の商標が使用されており、更に20頁,21頁、30頁、33頁及び34頁には「ノーチラス」が使用されている。

(2)甲第1号証は、いわゆる「トレーニングマシーン」のパンフレットであるが、かかる「トレーニングマシーン」は、身体訓練用として使用されるほか、いわゆるリハビリ、レクリエーション用器具としても広く一般に使われるものであり、このような観点からみると、本件商標は、「運動遊戯器具」に使用されているものである。

(3)また、「トレーニングマシーン」が「運動具」のみに属するものとしても、前記した如く、「レクリエーション用具」としても用いられている点に鑑みると、「運動具」は「遊戯用器具」と類似の商品とみなされてしかるべきものである。

そして、請求人が取消しを求める「球突具及びこれらの類似商品」は、「遊戯用器具」の範疇に含まれるものであるから、本件商標権の指定商品中「球突具及びこれらの類似商品」についての登録が取り消されるいわれはないものである。

4 当審の判断

乙第1号証は、被請求人が日本国内販売元と述べる「コンビウェルネス株式会社」の「フィットネス総合カタログ」と記載されている商品カタログであり、裏表紙には「掲載の価格は2003年6月1日現在のものです。」、「2003.6.17<S.10>」と記載され、また、2頁には「・・・一人ひとりの体力に合わせた一番効果的なトレーニングが、安全に快適に続けられるよう・・・スポーツジムへ、各家庭へ、数々のトレーニングマシーンをご提供しています。」と、3頁には「コンビのフィットネス施設用機器」と記載されて、4頁以降に、各種トレーニング器具が掲載されているものである。

以上からすると、乙第1号証の商品カタログに掲載されている商品は、身体訓練用のトレーニング器具(運動用器具)と認められる。また、これらの商品に「医療用具製造許可番号」が記載されているものがあり、40頁に「病院内で、薬に頼らない運動療法が正しく行えます。」「医師による生活指導だけでなく、実際に医療機関内にフィットネス設備を導入し、運動をすることで、薬に頼らない治療が行えるシステムです。」とも記載されており、これらの商品が医療用あるいはリハビリテーション用としても使用されるものであるということができる。

そうすると、該商品カタログに掲載されている商品は、トレーニング器具(運動用器具)あるいは医療用、リハビリテーション用という商品の機能、用途、取引経路、需要者等を総合勘案すると、本件請求に係る指定商品として表されている「玩具、玉突具」でないばかりでなく、これらに類似する商品に当たるものでもないというのが相当でる。

してみれば、コンビウェルネス株式会社が本件商標の通常使用権者と認められ、乙第1号証の商品カタログが本件審判の請求の登録前3年以内に作成されたものであるとしても、該商品カタログに掲載されている商品は、取消し請求に係る指定商品「玩具、玉突具及びこれらの類似商品」の範疇に属するものではないといわなければならず、他に、本件商標が取消し請求に係る指定商品に使用されていると認め得る証拠はない。

したがって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者によりその請求に係る指定商品「玩具、玉突具及びこれらの類似商品」について本件商標が使用されたという事実を証明していないから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「玩具、玉突具及びこれらの類似商品」について取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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