結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30853(T2004−30853/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第375996号商標(以下「本件商標」という。)は、「立山」の文字を縦書きしてなり、第45類「味噌、其ノ他本類ニ属スル商品」を指定商品として、昭和22年6月28日登録出願、同24年6月6日に設定登録されたものであるが、指定商品中の「納豆」についての登録は、平成10年7月30日付けの審決により取り消され、その確定の登録が同年11月11日にされている。また、その余の指定商品についての登録は、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『肉製品,加工水産物』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品中『肉製品,加工水産物』について、過去3年間日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証の1及び2を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人は、富山県富山市砂町2番1号に所在の株式会社立山でんぶ本舗(以下「立山でんぶ本舗」という。乙第4、5号証)に対し、本件商標の通常使用権を許諾しており、立山でんぶ本舗は、商品「でんぶ」につき、平成2年4月以降現在に至るまで、本件商標を使用している(乙第6ないし8号証の12)。
商品「でんぶ」は、「魚肉の加工品」であり(乙第1号証)、商標法上も第29類の類似群「32F01」の商品、すなわち、「加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」に含まれる商品として取り扱われている(乙第2、3号証)。
したがって、通常使用権者が「加工水産物」に含まれる商品「でんぶ」に本件商標を使用していることは明らかである。
乙第1号証ないし乙第8号証の12を総合すれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成16年7月23日)前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「でんぶ」について、通常使用権者が本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとすることはではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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