sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31157(T2004−31157/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第463655号商標の指定商品中「オゾン,酸素ガス,しょうのう,蒸留水,人造しょうのう,炭酸ガス,はっかのう,竜のう,硫黄(非金属鉱物),じゃ香,粉末又は水液の人工又は天然の香精(精油からなる食品香精以外の食品香精を除く),芳香油(しょうのう油(化学品)・はっか油(化学品)を除く),ばんそうこう,食品香精(精油のものを除く)」についての登録を取り消す。
その余の指定商品についての請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第463655号商標(以下「本件商標」という。)は、「ユニー」の片仮名文字を縦書き書してなり、「硫黄(化学品),オゾン,酸素ガス,しょうのう,しょうのう油(化学品),蒸留水,人造しょうのう,炭酸ガス,はっかのう,はっか油(化学品),竜のう,硫黄(非金属鉱物),じゃ香,粉末又は水液の人工又は天然の香精(精油からなる食品香精以外の食品香精を除く),芳香油(しょうのう油(化学品)・はっか油(化学品)を除く),ばんそうこう,食品香精(精油のものを除く)」を含む第1類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、昭和29年6月30日に登録出願、同30年3月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中「硫黄(化学品),オゾン,酸素ガス,しょうのう,しょうのう油(化学品),蒸留水,人造しょうのう,炭酸ガス,はっかのう,はっか油(化学品),竜のう,硫黄(非金属鉱物),じゃ香,粉末又は水液の人工又は天然の香精(精油からなる食品香精以外の食品香精を除く),芳香油(しょうのう油(化学品)・はっか油(化学品)を除く),ばんそうこう,食品香精(精油のものを除く)」についての登録を取り消す、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないところ、本件審判請求に対し、被請求人は答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、指定商品中「結論掲記の指定商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

次に、結論掲記以外の指定商品「硫黄(化学品),しょうのう油(化学品),はっか油(化学品)」について検討する。

これらの請求に係る指定商品は、いずれも「化学品」の範ちゅうに属する商品であるところ、本件商標の指定商品中「化学品」については、商標登録原簿によれば、取消審判2003−31698(予告登録日平成16年1月20日)により取消審決がされ、平成16年7月12日にその確定登録がされていることが認められる。

本件審判請求は、平成16年9月7日にされたものである。

したがって、結論掲記以外の指定商品について取消しを求める請求は、これらの請求に係る指定商品を包含する「化学品」について本件商標の登録が請求前に取消審判により既に取り消されているから、請求の対象である登録が存在しない不適法なものであり、かつ、その補正ができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。