Trademark Appeal Case
結合商標の称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−65089(T2003−65089/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、国際登録において指定された第9類に属する商品を指定商品として、2001年(平成13年)12月17日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品については、2003年(平成15年)3月7日付け提出の手続補正書により、第9類「Electric and electronic apparatus,accessories and systems for residential,commercial and industrial equipmentand installations,for the transmission and processing of sounds,data andimages;electric and electronic apparatus,accessories,and systems of control,switching on,regulating,monitoring,supervising,switching off,includingremote−controlled switching off,in respect of electrical,electro−mechanical,electronic apparatus,electrical appliances,temperature sensing controls,room thermostats,boiler thermostats,modulating thermostats,safetyservices and remote−controlled assistance,apparatus for recording,for sounddiffusion,for transmitting,receiving and reproducing,processing andgenerating sounds,alphabetical,alphanumeric and figurative signals;electricand electronic systems for remote control of the opening and closing of rollershutters,gates,doors and windows.」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4059374号商標(以下「引用商標」という。)は、「マイホーム」の片仮名文字を書してなり、平成7年10月27日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同9年9月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、家屋の内部に人が立っている様を抽象的に描き、その人物を中心に渦巻き状の線及び先端に星や円を配した放射状の線を描いた図形の下に、「MY HOME」の欧文字を書した構成よりなるものである。そして、該文字が図形の直下に配されているとしても、これが図形部分に同化し、何らの称呼を生じないほどに図案化されているものではなく、「MY HOME」の文字を表したものと容易に認識されるものであって、他に、図形部分と文字部分とを常に一体のものとして捉えなければならない特別の事情も見出せない。
してみれば、「MY HOME」の文字部分のみも独立して自他商品の識別機能を有するものといえるから、これに接する取引者、需要者は、該文字部分より生ずる「マイホーム」の称呼をもって取引にあたる場合も少なくないというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その文字部分より「マイホーム」の称呼を生じ、「私の家」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、「マイホーム」の片仮名文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「マイホーム」の称呼及び「私の家」の観念を生ずる。
してみれば、両商標の外観について考慮したとしても、両商標は、前記のとおり称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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