結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2004−90047(T2004−90047/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4720296号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年10月18日に登録出願、「アンチラジカル」の片仮名文字を上段に、「ANTI RADICAL」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,洗濯用でん粉のり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成15年9月4日登録査定、同年10月24日に設定登録されたものである。
これに対し、本件登録異議申立人は、本件商標は、商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきであると主張している。
当合議体は、商標権者に対して、平成16年10月25日付で下記内容の取消理由を通知した。
記
登録異議申立人の提出に係る、甲第1号証ないし同第7号証によれば、「ラジカル(radical)」「フリーラジカル(free radical)」の文字(語)は、「活性酸素(遊離基)」の物質(原子)の名称として一般に使用されていることが認められる。
さらに、活性酸素を除去する物質を「アンチラジカル(剤)」(anti radical)、又は、活性酸素を除去する処方を「アンチラジカル処方」と称して、トリートメント、化粧水、日焼け止めクリーム等の化粧品について、成分若しくは処方を表示する方法として使用されている事実が認められる。
してみれば、本件商標をその指定商品中「化粧品」及び化粧品と同質の商品である「せっけん類」に使用する場合は、本件商標に接する取引者、需要者をして、「活性酸素を除去する効果を有する商品」を認識、理解するに止まるものというのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、化粧品及びせっけん類の効能、原材料、機能、品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。
また、本件商標は、本件商標の指定商品中、「活性酸素を除去する効果を有する化粧品・せっけん類」以外の化粧品及びせっけん類に使用するときは、恰も該商品が「活性酸素を除去する効果を有する商品」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中、「化粧品」及び「せっけん類」については、商標法3条1項3号及び商標法4条1項16号に違反して登録されたものである。
当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められる。
してみれば、本件商標登録は、その指定商品中、「化粧品」及び「せっけん類」については、商標法43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
しかしながら、本件商標を構成する文字が、その指定商品中、「化粧品」及び「せっけん類」以外の商品について、その品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は、申立人提出の証拠からは、これを認めることができないものである。
そうであれば、本件商標は、その指定商品中、「化粧品」及び「せっけん類」以外の商品については、これを取り消すべきものとする理由はない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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