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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90601(T2004−90601/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4783209号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4783209号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年3月18日に登録出願され、第5類「洗浄作用を有し、水で薄めて使用する液状の殺菌剤」を指定商品として、同16年7月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第1792217号商標(以下「引用商標」という。)は、「ノア」と「NOA」の文字を上下二段に表してなり、昭和56年12月28日に登録出願され、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和60年7月29日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標構成中の「Dr.」の文字は、指定商品との関係において自他商品の識別力の弱い語であるから、構成中の「NOAH」の文字より、「ノア」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用商標より、「ノア」の称呼を生ずるものであるから、両商標は、称呼において類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、青く塗り潰した十字の図形内に白抜きで「Dr.NOAH」の文字を配してなるところ、その構成全体をもって、不可分一体のラベル的印象を与えるものであり、白抜きで顕著に表された「Dr.NOAH」の文字部分は、外観上バランスよく全体の中心に位置し一体的に表現されており、また、該文字より生ずる「ドクターノア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成文字中の「Dr.」は、「博士」、「先生」等敬称を表す語として使用されているとしても、かかる構成において、本件商標は、「Dr.NOAH」の文字部分が看者の注意を強く惹き、印象に残る要部というべきであるから、「Dr.」の文字部分を捨象して「NOAH」の文字部分のみを抽出して、これより生ずる称呼をもって取引に資されるとみるのは不自然というべきである。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、全体として「ドクターノア」の一連の称呼のみを生ずるものというべきであって、構成文字中の「NOAH」の文字部分のみが独立して認識されることはないとみるのが相当である。

してみれば、本件商標から「NOAH」の文字部分のみを抽出し、そのうえで、本件商標と引用商標とが類似するものとする申立人の主張は採用できない。

また、本件商標と引用商標とは、その構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、観念上においても、類似とすべき点は見あたらない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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