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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ジヤンティ」と「フローラル」の二段書き商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判異議2004−90609(T2004−90609/J7))

審判番号
異議2004−90609(T2004−90609/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ジヤンティ」引用商標「フローラル」
争点(論点)
二段書き商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第18類・第24類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90609(T2004−90609/J7)・異議)は、本件商標「ジヤンティ」と引用商標「フローラル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「二段書き商標の称呼一体性」です。指定商品・役務は第18類・第24類・第25類に属します。特許庁は「登録第4784126号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4784126号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4784126号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ジヤンティ」及び「フローラル」の片仮名文字を二段書きしてなり、平成15年11月21日に登録出願、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月2日に設定登録されたものである。

2 登録異義申立人の引用する登録第2481368号商標(以下、「引用商標」という。)は、「フローラル」の片仮名文字と「FLORAL」の欧文字とを2段書きしてなり、平成2年9月14日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年11月30日に設定登録され、その後、同14年10月1日に商標権存続期間の更新登録され、さらにその後、指定商品を第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品にする書換の登録が同14年10月16日にされたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標の指定商品中、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」については、引用商標と称呼において類似し、指定商品も互いに抵触するものである。

本件商標は、「ジャンティ」及び「フローラル」の片仮名文字とを二段書きしてなるが、上段と下段の文字の間には大きく空間をあけてあることから、「ジャンティフローラル」の一連の称呼を生じ難く、上段部分より「ジャンティ」、下段部分より「フローラル」の称呼をそれぞれ生ずる。

これに対し、引用商標は、「フローラル」の片仮名文字と「FLORAL」の欧文字を二段に書してなるものであるから、「フローラル」の称呼を生ず.る。

そうすると、本件商標と引用商標は、「フローラル」の称呼を共通にする類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号によりその登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり「ジャンティ」及び「フローラル」の片仮名文字を、二段書きしてなるところ、上段と下段の文字の間に若干の間隔を有するとしても、外観上まとまりよくそれぞれ同一の書体、同じ大きさをもって表されているものである。そして、本件商標は、これより生ずる「ジャンティフローラル」の称呼も極めて冗長といえる音構成でなく、一連に称呼し得るものであるから、たとえ、二段に表された構成よりなるとしても、これに接する取引者、需要者は、表された構成全体を一体のものとして捉えて観察するというのが自然である。したがって、本件商標は、一連一体の「ジャンティフローラル」の称呼のみを生じ、特定の観念を有しない造語というのが相当である。

他方、引用商標は、その構成より「フローラル」の称呼と「花」の観念を生ずるものである。

そうすると、本件商標より生ずる「ジャンティフローラル」の称呼と引用商標より生ずる「フローラル」の称呼は、前半部分において「ジャンティ」の音の有無の差異により明らかに聴別し得るものである。

また、外観上についてみても、本件商標が片仮名文字を二段書きしたものであるのに対し、引用商標が、片仮名文字と欧文字とを二段書きしたものであるから、両者は、外観において相紛れるおそれはないといえるものである。

さらに、観念上についてみても、本件商標は、上記したように、特定の意味合いを生じない造語といえるのに対し、引用商標は「花」の観念を有するものであるから、両者は、観念においても相紛れるおそれはないといえる。 そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といい得るものである。 したがって、本件商標は、登録異義の申立てにかかる指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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