Trademark Appeal Case
商標の三要素類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90636(T2004−90636/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4786566号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年6月9日に登録出願され、「アリバスター」の文字を標準文字により書してなり、第5類「アリ駆除剤」を指定商品として、同16年7月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3140960号商標(平成5年4月2日に登録出願され、「アンツバスター」の文字を書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続するものである。以下「引用商標」という。)とは「蟻を駆逐する」の観念を同じにする類似の商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人は本件商標と引用商標とは観念上類似すると述べているので先ずこの点について判断する。
本件商標は、「アリバスター」の片仮名文字を同書、同大、同間隔で一体に書してなるものであり、その指定商品「アリ駆除剤」の関係では「アリ」が「蟻」を意味するものであることは容易に理解できるものの、これに続く「バスター」が直ちに「破壊する」の意味を有する既成の外来語または英語「buster」の表音を片仮名文字で表したものとは認識できないから、全体として「蟻を駆逐する」の観念を生ずるものとはいい得ず、特定の意味合いを有しない造語よりなるものであって、構成文字全体から「アリバスター」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、「アンツバスター」の片仮名文字を同書、同大、同間隔で一体に書してなるものであり、たとえ構成中の「アンツ」が「蟻」を意味する英語「ant」の複数形「ants」の表音を片仮名表記したものであっったとしても、これに続く「バスター」が「破壊する」の意味を有する既成の外来語または英語「buster」の表音を片仮名文字で表したものと認識できないから、全体として「蟻を駆逐する」の観念を生ずるものとはいい得ず、特定の意味合いを有しない造語よりなるものであって、構成文字全体から「アンツバスター」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そうとすると、本件商標と引用商標とは観念において比較できないものである。
また、本件商標と引用商標は前記のとおり「アリバスター」及び「アンツバスター」の称呼を生ずるものであるが、両称呼は語頭の「ア」及び「バスター」の称呼を共通にするが、「リ」及び「ンツ」の音を異にするから称呼上十分に聴別できるものといわなければならない。
さらに、本件商標と引用商標の構成は、各々前記したとおりであるから、外観上は互いに区別し得る差異を有するものである。
以上のとおり、本件商標と引用商標は、外観、称呼、観念の何れについても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してなされたものではないから、商標法第43条の3項第4項の規定により、その登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
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