Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90575(T2004−90575/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第480553号商標(以下「本件商標」という。)は、「やわらかラップ」の文字を標準文字により書してなり、第5類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成14年12月27日に登録出願、同16年6月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由(要旨)
登録第4003212号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラップ」及び「WRAP」の文字を二段に書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成6年12月16日に登録出願、同9年5月23日に設定登録されたものである。
本件商標は、引用商標と類似し、同一又は類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の指定商品中「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」ついての登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「やわらかラップ」の文字を書してなるところ、その構成は、標準文字により一体的に表されてなり、外観上一体的に看取されるばかりでなく、これより生ずる「ヤワラカラップ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。さらに、構成全体より「柔らかく包む(もの)」のごとき抽象的な意味合いを生ずるものである。そして、本件商標の構成中の「ラップ」の文字部分を分離・抽出して、これが独立して自他商品の識別標識として機能し得るとする格別の理由はないものと判断するのが相当である。
そうとすると、本件商標中の「ラップ」の文字部分より「ラップ」の称呼を生ずるとし、これを前提に本件商標と引用商標が類似するとする申立人の主張は、その前提において失当である。
加えて、本件商標と引用商標は、外観及び観念において十分区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはない。
したがって、本件商標の指定商品中、本件登録異議の申立に係る商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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