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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90352(T2004−90352/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4753615号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4753615号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年7月14日に登録出願され、第25類「被服,履物」を指定商品として、平成16年3月5日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第123278号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、大正9年9月4日に登録出願、第36類「被服、手巾、釦鈕、装身用ピン類一切」を指定商品として、大正9年12月14日に設定登録され、その後、5回にわたる商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、平成13年7月4日に指定商品を第24類「布製身の回り品」、第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップ・和装用ひもを除く。),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨) 本件商標は、その構成から「セレクト」の称呼及び「精選したもの、選り抜かれたもの」の観念を生ずる。

これに対し、引用商標は、その構成から「セレクト」の称呼を生ずるものであるから、両商標は称呼において類似のものであり、その指定商品も類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおり、「NONA」及び「SELECT」の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の「NONA」の文字部分は、その下に書された「SELECT」の文字部分よりも大きく表され、視覚上強く印象づけられるばかりでなく、「SELECT」の文字部分は、「選ぶ、より抜く、より抜きの、極上の」を意味する平易な英語であるから、これをその指定商品に使用した場合は、商品の品質を表示したものと理解され、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、仮にあるとしてもその機能は極めて弱いものということができる。

してみると、本件商標は、その構成中の「NONA」の文字部分をとらえて、これより生ずる「ノナ」の称呼をもって取引に資されるか、又はその構成文字全体より生ずる「ノナセレクト」の称呼をもってさ取引に資されることはあるとしても、その構成中の「SELECT」の文字部分のみをとらえて称呼されることはないものというのが相当であるから、これより単に「セレクト」の称呼は生じないものというべきである。

そうすると、本件商標は、「セレクト」の称呼が生ずると認められる引用商標とは、称呼上類似するものということはできない。

また、本件商標は、その外観及び観念において引用商標と紛らわしいものでもないから、引用商標と非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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