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Trademark Appeal Case

フワフワの識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90361(T2004−90361/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4755009号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4755009号商標(以下「本件商標」という。)は、「フワフワ」の文字を標準文字で書してなり、平成15年7月23日に登録出願され、第3類「歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成16年3月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨) 本件商標は、「やわらかく軽いさま」の意味を有する「ふわふわ」の語を片仮名で「フワフワ」と記載してなるものであるところ、これを洗顔料、トリートメント等の本件商標の指定商品中には、肌や髪等が「フワフワした状態になる商品があるとともに、こうした商品の効能、用途、品質を表す語として「フワフワ」、「フワフワタイプ」等の語が使用されている。さらに、洗顔料、せっけん等の本件商標の指定商品には、商品を使用する際にきめ細やかな泡状になる商品があって、こうした商品の性状、品質を表す語として「フワフワ」の語が普通に使用されている(甲第1、2号証参照)。

したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「肌や髪等をフワフワした状態にする商品」あるいは「フワフワの性状を有する商品」を直感させ、単に商品の効能、品質等を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号の規定に該当し、「肌や髪等をフワフワした状態にする商品」あるいは「フワフワの性状を有する商品」以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が「肌や髪等をフワフワした状態にする商品」あるいは「フワフワの性状を有する商品」であるかのごとく直感させ、商品の品質について誤認を生ずるおそれのあるから、商標法第4条第1項第16号の規定に該当するものである。

以上の理由により、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人の提出した証拠によっても、「フワフワ」又はこれと同等といえる「ふわふわ」の語が、それ自体単独で洗顔料、トリートメント、洗顔料、せっけん等の商品について、その効能、用途、品質を表示するためのものとして、本件商標の登録査定前より普通に使用されていたという事実を認めることはできない。

そうすると、「フワフワ」の語は、本件商標の指定商品との関係からみても、登録異議申立人の主張するような意味合いを理解させ、特定の商品の効能、用途、品質等を表示するものとして認識させるものではないというのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、その商品の効能、品質、用途を普通に用いられる方法で表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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