Trademark Appeal Case
結合商標の称呼・観念の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90470(T2004−90470/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4768712号商標(以下「本件商標」という。)は、「HAVANA NIGHT」の文字を標準文字で書してなり、平成15年3月18日に登録出願され、第33類「洋酒,果実酒」を指定商品として、平成16年4月30日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第987155号商標は、「HAVANA」と「CLUB」の文字を二段に併記してなり、昭和42年1月10日に登録出願され、第33類「ラム酒」を指定商品として昭和47年11月1日に設定登録されたものである。同じく登録第1365066号商標は、別掲のとおり構成よりなり、昭和49年9月18日に登録出願され、第28類「ラム酒」を指定商品として昭和53年12月22日に設定登録されたものである。同じく登録第4588960号商標は、「HAVANA CLUB」の文字を標準文字で書してなり、平成12年3月3日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として平成14年7月26日に設定登録されたものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 登録異議申立ての理由
(1)本件商標と引用商標とは「ハバナ」の称呼及び「ハバナナイトクラブ」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品又は指定役務とは同一又は類似のものである。
(2)引用商標は、申立人が日本国内及び世界各国において申立人の業務に係る商品等に使用し取引者・需要者間において広く認識されているものであるから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用されたときは、その商品が申立人又はその関連会社の業務に係る商品であるかのごとく出所について混同を生ずるおそれがある。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記1のとおり、「HAVANA NIGHT」の文字を標準文字で表してなり、全体の構成も格別冗長というほどのものでなく、これより生ずると認められる「ハバナナイト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そうすると、本件商標は、「ハバナナイト」の一連の称呼のみを生ずるというべきである。
他方、引用商標は、それぞれの「HAVANA CLUB」又は「Havana Club」の構成文字に相応して、「ハバナクラブ」の一連の称呼のみを生ずるものといえる。
しかして、本件商標から生ずる「ハバナナイト」の称呼と引用商標から生ずる「ハバナクラブ」の称呼とは、後半部における「ナイト」と「クラブ」の音の差異によりそれぞれを一連に称呼するときは全体の音調音感が相違し明瞭に区別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本件商標から「ハバナの夜」の意味合いが生ずるのに対し、引用商標は、「ハバナ倶楽部」の観念が生じものであるから、観念上区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
(2)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について
申立人は、引用商標が請求人の業務に係る商品等に使用する商標として取引者・需要者間に広く認識されていると主張している。しかしながら、それらの主張を立証する証拠の提出はなく、引用商標を使用した商品の販売数量、広告宣伝の事実、使用期間等が一切不明であり、引用商標が申立人の使用する商標として取引者、需要者間に広く認識されているものということはできない。その他、引用商標が使用された結果、取引者・需要者間に広く認識されているものと認めるに足る証拠はない。
そうすると、本件商標をその指定商品に使用しても、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
また、本件商標の登録出願時前に引用商標が取引者・需要者間に広く認識されていたものとは認められないこと前記のとおりであって、その採択事情等に関して、不正の目的(不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他不正の目的)をもって使用するものとはいい難くその証拠も見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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