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Trademark Appeal Case

語尾音の有無と称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90479(T2004−90479/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4769332号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4769332号商標(以下「本件商標」という。)は、「サイバーダイヤル」及び「CyberDial」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年10月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同16年5月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第4277266号商標は、「CyberDia」の文字を横書きしてなり、平成9年12月15日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同11年5月28日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、引用商標と類似のものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、「本件商標は「サイバーダイヤ(ア)ル」の、引用商標は「サイバアーダイヤ(ア)」の各称呼を生ずるものと認められる。

しかして、この「サイバーダイヤ(ア)ル」の称呼と「サイバアーダイヤ(ア)」の称呼とは、前者が語尾音に「ル」の音を有する差異のみであるとしても、「ル」の音は、舌面を硬口蓋に近づけ舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音「r」と母音「u」の結合した音であり、明瞭に発音される音であるから、この「ル」の音の有無の差異がそれ程冗長でもない称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音感音調が異なったものとなり、互いに紛れることなく区別し得るものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、両商標とも特定の親しまれた既成の観念を有するものともいえないことから、観念上、両者を比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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