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Trademark Appeal Case

称呼の語頭差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90508(T2004−90508/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4772077号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4772077号商標(以下「本件商標」という。)は、「バテゾール」の文字(標準文字)を書してなり、平成15年10月10日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、同16年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、以下のアないしウの登録商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録第375735号商標

商標の構成 「PALAZOL」及び「パラゾール」の文字を二段に 横書きしたもの

登録出願日 昭和22年10月16日

設定登録日 昭和24年5月23日

指定商品 第1類に属する商標登録原簿に記載の商品

イ 登録第4267860号商標

商標の構成 「パラゾール」の文字を横書きしたもの

登録出願日 平成9年12月10日

設定登録日 平成11年4月30日

指定商品 第5類に属する商標登録原簿に記載の商品

ウ 登録第4507642号商標

商標の構成 「PALAZOL」及び「パラゾール」の文字を二段に 横書きしたもの

登録出願日 平成12年5月1日

設定登録日 平成13年9月21日

指定商品 第5類に属する商標登録原簿に記載の商品

(2)商標「パラゾール」は、商品「衣料用防虫剤」に使用し続けた結果、既に著名商標としての地位を確立しているものであるから、本件商標をその指定商品について使用するときは、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

本件商標と引用商標の類否を判断するに、本件商標は、前記したとおり「バテゾール」の文字よりなるところ、構成各文字は同書・同大・同間隔にまとまりよく一連に表示されているばかりでなく、その称呼も短い4音構成よりなるから、これよりは淀みなく一連に「バテゾール」と称呼されるものである。

これに対し、引用商標からはともに「パラゾール」の称呼が生ずるものである。

そこで、「バテゾール」と「パラゾール」の称呼を比較すると、ともに短い4音構成からなり、称呼の識別上重要な役割を果たす語頭を含め前半部分において「バテ」と「パラ」の顕著な差異を有するものであり、これが全体の称呼に与える影響は極めて大きいものであるから、それぞれを一連に称呼したときは、判然と区別され聞き誤るおそれのないものであり、称呼においては相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

さらに、両者は、外観及び観念においても類似する点を見出し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても類似しないものである。

また、商標「パラゾール」が、申立人の業務に係る商品に使用され、本件商標の登録出願時には取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標は、「パラゾール」とは類似しない別異の商標であること前記のとおりであるばかりでなく、他に商品の出所について混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、本件商標から引用商標を直ちに連想又は想起するようなことはなく、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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