Trademark Appeal Case
称呼類似性と語の認識
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90511(T2004−90511/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4773353号商標(以下「本件商標」という。)は、「TORAFAN」の欧文字を横書きしてなり、平成15年9月30日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同16年5月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「TURPAN」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年6月4日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同63年3月30に設定登録された登録第2030209号商標(以下「引用商標という。」)と称呼において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきであると主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証を提出している。
3 当審の判断
本件商標は、「TORAFAN」の文字よりなるところ、これよりは「トラファン」の称呼を生ずると認め得るものである。
他方、引用商標は、「TURPAN」の文字よりなるところ、甲第3号証及び英和辞書(研究社「新英和大辞典 第6版」、小学館「ランダムハウス英和大辞典 第2版」)によれば、該語は、中国新彊ウイグル自治区東部の都市である「トルファン(トゥルファン、ツルファン)」を表す英語であると認められる。
しかしながら、該語は、「トルファン」を表す英語であると直ちに認識できる程、普通一般に使用され親しまれている語ということはできないものであるから、これに接する取引者・需要者は一種の造語として理解し、英語風の読み方である「ターパン」の称呼をもって取引にあたるものと判断するのが相当である。
そこで、「トラファン」と「ターパン」の称呼を比較すると、その音構成において顕著に相違すること明らかであるから、それぞれを一連に称呼したときは、判然と区別され聞き誤るおそれのないものであり、称呼において類似しないものといわざるを得ない。
さらに、両者は、外観及び観念においても類似する点を見出し得ないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても類似しないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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