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商標「VISOM」の称呼・外観の類否(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号|審判異議2004−90518(T2004−90518/J7))

審判番号
異議2004−90518(T2004−90518/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「VISOM」
争点(論点)
称呼・外観の類否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第4類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90518(T2004−90518/J7)・異議)は、本件商標「VISOM」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類否」です。指定商品・役務は第4類に属します。特許庁は「登録第4773018号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4773018号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4773018号商標(以下「本件商標」という。)は、「VISOM」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年5月14日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号について

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「エンジンオイル」を表示するものとして日本国内又は外国における周知・著名な商標「VISCO」及び「Visco」と類似の商標であるから、商品の出所の混同を生じ、取引秩序を乱すものである。さらに、本件商標の登録は、申立人の利益を害する不正の目的をもってなされたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、下記のアないしエの登録商標(以下、これらの商標を総称して「引用各商標」という。)の要部である「VISCO」又は「Visco」と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものである。

ア 登録第1390162号商標

商標の構成 「BPVisco 2000」の文字を横書きしたもの

登録出願日 昭和51年1月19日

設定登録日 昭和54年8月30日

指定商品 第5類に属する商標登録原簿に記載の商品

イ 登録第1390163号商標

商標の構成 「Visco」の文字を横書きしたもの

登録出願日 昭和51年2月27日

設定登録日 昭和54年8月30日

指定商品 第5類に属する商標登録原簿に記載の商品

ウ 登録第1847394号商標

商標の構成 「VISCO 2000」の文字を横書きしたもの

登録出願日 昭和58年3月7日

設定登録日 昭和61年3月26日

指定商品 第5類に属する商標登録原簿に記載の商品

エ 登録第22844662号商標

商標の構成 「VISCO MINI」の文字を横書きしたもの

登録出願日 昭和62年7月28日

設定登録日 平成2年11月30日

指定商品 第5類に属する商標登録原簿に記載の商品、その後、平成 12年9月20日に、第4類に属する商標登録原簿に記載 の商品に書換登録

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第10号及び第11号について

本件商標と引用各商標との類否を判断するに、本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、これよりは「ビサム」、「ビソム」、「バイサム」又は「バイソム」の称呼を生ずるものである。

他方、引用各商標は、構成中の「Visco」及び「VISCO」の文字部分より「ビスコ」又は「バイスコ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ビサム」、「ビソム」、「バイサム」又は「バイソム」と引用各商標より生ずる「ビスコ」又は「バイスコ」の称呼を比較すると、それらの称呼は3音又は4音と短く、その音構成において顕著に相違すること明らかであるから、それぞれを一連に称呼したときは、判然と区別され聞き誤るおそれのないものであり、称呼においては非類似のものといわざるを得ない。

次に、外観についてみると、申立人は語尾の2文字の「OM」と「CO」の相違にすぎないと主張している。

しかしながら、ともに比較的短い5文字構成において、5文字中の2文字の文字構成を異にするものである。そして、指定商品についてみると、特に「エンジンオイル」ついては、用途、種類別に種々のタイプのものがあり、車に適した用途、種類等を選択して購入する商品であるといえるから、需要者はそれに付された商標もよく確認して商品を選択するものと思料される。 そうすると、「OM」と「CO」の文字構成の相違は、商品の識別に果たす影響は大きいものであり、これだけの差異があれば、外観において相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

さらに、観念については、ともに特定の親しまれた意味合いを有するものとはいえないから、比較すべくもない。

その他、本件商標と引用各商標とが類似するという理由は見当たらない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について

上記したとおり、本件商標と引用各商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして「Visco」及び「VISCO」を直ちに連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と「Visco」及び「VISCO」との関係は、上記のとおりに理解されるものであるから、本件商標が「Visco」及び「VISCO」の著名性を希釈化することを意図して出願されたものとはいえず、不正の目的をもって使用をするものであることを裏付ける証左もない。

(3)むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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